障害認定日請求って?
事後重症請求って?
まずは、認定日請求からお話していきますね。
◆「障害認定日」の定義
(1)「障害認定日」とは、障害の状態を定める日。
障害の原因となった病気やけがについて初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できないと認められるとき)は、その日をいいます。
(2)上記以外に、初診から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う特例もあります。(特例については別途記事を設けます)
(3)20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)または初診日から1年6月を経過した日のいずれか遅い日が障害認定日になります。
◆請求は障害認定日以降いつでもできます。
請求が遅れても、最大5年分を遡って受給できることがあります。
受給が決まると、年金は、障害認定日の翌月対象分から支給されます。
もちろん、初診日と納付要件、障害の程度の3要件を満たす必要があることはいうまでもありません。
傷病による障害認定日の特例がある場合や、
障害の程度を満たす状態であっても1年6月を待たなくてはいけない場合等、
個々のご事情についてはお気軽にお問い合わせください。