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障害年金の3つの要件

障害年金を受給するためには、3つの要件があります。
からだが不自由であったり、心が辛かったり、それが理由で社会生活や日常生活に支障がある場合、障害年金がスムースに受給できる社会は望ましいですが、日本の障害年金は、残念ながら保険の性質を採っており、障害年金を受給するためには、3つの要件に該当する必要があります。
以下に述べてみます。

1.初診日の年金加入要件
初診日(障害の原因となった病気やけがについてはじめて医師の診療を受けた日)が、いつであるか、また、どの年金制度に加入しているか、それによって受け取る年金が異なります。
初診の証明はかならず必要です。

2.保険料の納付要件
初診日の前日までに、一定の年金保険料を納めていることが必要です。
つぎの①または②のいずれかの納付要件を満たす必要があります。

① 全体の3分の2以上を納付していること(3分の2要件)
初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること

② 直近1年間に未納期間がないこと(直近1年要件、令和8年3月末日までの特例)
初診日の前日において、65歳未満であり、初診がある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと
なお、20歳前に初診日がある場合は保険料の納付は問われません。

3.障害認定日における障害の程度要件
「障害認定日」とは 障害の状態を定める日。
障害の原因となった病気やけがについて初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できないと認められるとき)は、その日をいいます。

以上、要件を述べてみましたが、とてもわかりにくいですよね。
特に初診の証明は、初診がずいぶん前で、病院が閉院していたり、傷病が不安定でどこが初診になるのかわからないなど、ご自身で証明が難しい場合も多く見受けられます。
障害の程度要件も、各傷病で細かく基準が設けられています。

ご不安な場合は、どうぞ安心してお問い合わせください。

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