Q1 障害者手帳を持っていませんが、障害年金は受給できますか?
A1 はい、 障害者手帳の有無と障害年金は基本的に関係ありませんので、障害者手帳を持ってなくても障害年金は請求できます。
障害者手帳と障害年金は異なる制度であり、申請窓口も審査基準も異なります。
Q2 働いていても、障害年金を受給できますか?
A2 はい、働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。
・眼や手足の障害などの外部障害の場合は、基本的に検査の数値により障害の程度が判断されますので、原則として就労状況は考慮されません。
・精神の障害や内部障害は、原則として就労状況は考慮されますが、仕事の種類や内容、勤務日数や職場で受けている配慮の状況等が重要になります。
Q3 障害年金を受給したら、勤務先に報告しなければなりませんか?
A3 いいえ、勤務先に報告する必要はありません。
但し、 同一の傷病で傷病手当金を請求する場合は、傷病手当金の申請書に障害年金の受給の有無を記載しますので、傷病手当金の手続きを通じて、勤務先に障害年金の事実が伝わる可能性があります。
→Q4参照
Q4 傷病手当金と障害年金の併給調整とは何ですか?
A4 傷病手当金と障害厚生年金のどちらも受給できる場合は、障害厚生年金が優先され 障害厚生年金が全額支給されますが、 傷病手当金の額がそれを上回る場合はその差額分が傷病手当金として支給されます。
これを併給調整といいます。
但し、傷病手当金と障害年金が異なる傷病である場合や、障害基礎年金だけの受給の場合は、併給調整はされません。
Q5 障害年金に税金はかかりますか? また、確定申告は必要ですか?
A5 いいえ、障害年金は非課税です。老齢年金のように源泉徴収はされません。確定申告の必要もありません。
但し、障害年金以外に給与や事業収入などがあり、その収入を合わせて年間180万円以上になる場合は、確定申告が必要になります。
また、障害年金は、税務上は非課税のため収入とみなされませんが、社会保険 (健康保険・国民年金)上は収入とみなされます。障害年金のみ、あるいはその他の収入と合わせて収入が180万円以上になると、家族の社会保険の扶養から外れることになりますので、この点は、注意が必要です。
Q6 社労士に依頼するメリットは何ですか?
A6 ① 請求手続きは煩雑であり、普段から書類の準備や記述に慣れておられない方はたいへん億劫な手続きであるとお見受けしますが、それらを社労士に一任できます。
② ご本人にいちばん有益な方法を探り、短期間で請求することが可能になります。
③ 年金事務所や病院に幾回か出向き、また審査機関である日本年金機構からの質問対応などは、社労士が対応し、ご本人の負担がなくなります。
④ 社労士は、医師への説明文書や、病歴・就労状況等申立書の作成はもちろんですが、その他ご本人の状態に応じて必要な書類を検討し、また説明書を作成し、受給に結びつけられるよう最大限努めます。
Q7 営業時間は? 面談は土日も対応していますか?
A7 電話対応は、平日10時~5時です。面談は、事前にご予約をいただければ、土日祝も対応させていただきます。
面談は、当職事務所、またはご自宅(ご自宅近くのカフェ等)にお伺いすることもできます。
なお、メールは随時対応しております。