<概要と経過>
・傷病名 注意欠如多動症・双極症
・請求方法 障害認定日(遡及)請求
・年金種類 障害基礎年金
高校生のときに、内科で「心療内科を勧められたが受診をしなかった」ということ。
4年後に受診した心療内科の初診の証明には、しっかりその文言がありました。
つまり、高校生のときに、心療内科の受診を必要とする診断があったということです。
しかし、ご本人は受診をせず、21歳のときに心療内科を受診。
そこで、高校生から21歳までの日常生活を病歴・就労状況等申立書や上申書で具体的にしっかり伝え、
主位的には初診を21歳、認定日の遡及請求とし、
予備的には初診を高校生、事後重症請求として請求しました。
<私の思い>
結果、初診は21歳、認定日請求が認められ、遡及も叶えられ、
ご本人の数年間にわたるつらい状況をくみしていただける決定になりました。
初診日がどこになるか、という大きな問題。
それによって、納付要件がからみ、それによって、認定日の遡及請求が得られるかどうか、
初診日の特定は本当に悩ましいものです。








