あかり事務所のブログ

一人暮らし、パニック障害・うつ病で2級が認められました。

<概要と経過>
・傷病名   パニック障害・うつ病
・請求方法  障害認定日(遡及)請求
・年金種類  障害厚生年金
・参考事項  一人暮らし・障害者雇用

パニック障害とうつ病で障害厚生年金の認定日(遡及)請求で2級が認められたケースをお話します。
ご相談者は一人暮らしで、障害者雇用でお勤めの方でした。

日常生活の支障の程度を示すのに、一人暮らしであることはややハードルがあがります。
一人暮らしをせざるを得ない実情を述べ、就労先や福祉関係者には支援の状況を文書でいただき、
ご相談者の日常や就労の実態をていねいに病歴・就労状況等申立書等で述べていきにました。

さらに、医師のパニック障害という診断。神経症は原則障害年金の対象外となります。
これに対しては、診断書の内容からうつの病態が認められるのではないかと、数回のやりとりを経て、上記傷病名となりました。

<私の思い>
はじめにお聞きしたご本人の生活環境や就労状況、傷病名からは、受給に結び付くのは容易ではないと思いましたが、
進めていくなかで、ご本人の日常生活の支障は、実態として存在するものであり、多方面からその困難さを伝えていかなければならない、何とか3級は死守しなければならない、と思うようになりました。

ご本人は事後重症請求しか考えておられませんでしたが、障害認定日は退職後、無職であったことからも、障害認定日の遡及請求を行い、認定日、現在ともに2級が認められる結果となりました。

障害年金を生活の軸として、今後は無理のないようにお勤め(社会参加)ができますことを、心より願っております。

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