あかり事務所のブログ

神経症(混合性不安抑うつ障害)で2級が認められました。

<概要と経過>
・傷病名   混合性不安抑うつ障害
・年金種類  障害基礎年金
・申請方法  障害認定日(遡及)請求

神経症は障害年金の原則対象外です。
ご相談者は、およそ20年にわたり、精神不安で安定した日常生活送ることができていませんでした。

障害年金を申請しようと、医師に診断書をお願いしましたが、傷病名は神経症である混合性不安抑うつ障害のみ。
診断書を作成していただいた医師には15年以上も診ていただいていたにもかかわらず、日常生活の評価もご本人の実態を反映したものとは遠く、親御さんは愕然とされておられました。

医師に、再度、実態をお伝えすべく試みましたが、まったく受け入れてもらえず。
やむなく、診断書はそのままで、日常生活の実態をご両親と私とで年金機構に訴えるべく、文書を仕上げていきました。

まもなくして、年金機構から医師照会としてカルテ開示。
医師のカルテは、本人が長いひきこもりゆえに、家のなかでの静かな動静がベースで、むしろ、ご本人のできたことしか書かれていませんでした。
ご本人のできたこと、それは、親御さんからすれば、嬉々として主治医に伝えたものです。
社会生活が皆無で、日常生活がひきこもり状態であるご本人のカルテは、できたことしか記載がない。
そういうことです。
これをそのまま提出しても年金機構にはご本人の実態は伝わらない。
そこで、カルテをすべて起こして、必要な個所には注釈を入れて、ご本人の生活実態を通訳していきました。
これを年金機構がどう受け止めるかは未知。

提出して、まもなく、再び医師照会がきました。
神経症の域を超えないという医師に対して、ご本人の症状は、気分障害に準じたものか、統合失調症に準じたものか、といった切り込んだ照会でした。

長い長い審査の結果、
ななななんと、(現在のみですが)2級が認められました!

<私の思い>
力を尽くしましたけど、神経症で認められたことは、ほんとうにびっくり!
粘った甲斐がこのような形になり、感激でした☆
あきらめないことは大切ですね。
親御さんもたいへん喜んでくださり、すぐに駆け付けてくださいました。

ただ、20歳当時は非該当(3級程度)となったので、もちろん審査請求をしています。
うれしさの一方で、少し悔しさは残りましたが、もうひとつ幸せを得るために引き続きがんばります!

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