障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
あかり事務所はこの「障害年金の請求」手続きを支援しております。
「障害年金」における「障害の状態」とは、視覚や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養を必要とするがんや、糖尿病、心疾患などの内部疾患、また、うつや統合失調症など精神の障害によって、仕事や生活が著しく制限を受ける場合も対象になります。
障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を請求することができますし、生活保護受給者の方も障害年金を請求するがことができます。
年金は、私たちの万が一の場合の生活を支える、私たちの重要な社会保障制度です。
① 障害年金の種類と金額
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
初診日に加入している年金によって、受給できる年金が異なります。
【障害基礎年金】
・初診日において 国民年金加入の方 (自営業、学生、無職、主婦(夫)および 20歳前の方など)
・1級と2級があります。
1級:約104 万円(月額 約 8.6 万円)
2級:約 83 万円(月額 約 6.9 万円)
※18歳到達後の年度末までの子がいる場合は、一人につき年額約 24 万円(3人目以降は約 8 万円)が加算されます。
【障害厚生年金】
・初診日において、 厚生年金加入の方 (会社員、公務員)
・1級、2級、3級と障害手当金(一時金) があります。
1級 : 報酬比例の年金額 ×1.25+障害基礎年金1級 約 104 万円
2級 :報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (約 83 万円)
3級 :報酬比例の年金額(最低保障額 約 62 万円)
障害手当金:報酬比例の年金額×2 (最低保障額 約 124 万円)
※報酬比例の年金額とは厚生年金保険加入期間中の報酬(給与)および加入期間に基づいて計算される年金額です。
配偶者がいる場合は、年額約24万円が加算されます。
障害年金の種類と金額
障害年金の種類と金額は、イメージとしては下記の図のとおりです。
② 障害年金を受給するための3つの要件
1.初診日の年金加入要件
初診日(障害の原因となった病気やけがについてはじめて医師の診療を受けた日)が、いつであるか、また、どの年金制度に加入しているか、それによって受け取る年金が異なります。
初診の証明ははかならず必要です。
初診がずいぶん前で、病院が閉院していたり、傷病が不安定でどこが初診になるのかわからないなど、ご自身で証明が難しい場合も多く見受けられます。そのような場合にもご相談ください。
2.保険料の納付要件
初診日の前日までに、一定の年金保険料を納めていることが必要です。
つぎの①または②のいずれかの納付要件を満たす必要があります。
① 全体の3分の2以上を納付していること(3分の2要件)
初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
② 直近1年間に未納期間がないこと(直近1年要件、令和8年3月末日までの特例)
初診日の前日において、65歳未満であり、初診がある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと
なお、20歳前に初診日がある場合は保険料の納付は問われません。
3.障害認定日における障害の程度要件
「障害認定日」とは 障害の状態を定める日。
障害の原因となった病気やけがについて初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できないと認められるとき)は、その日をいいます。
その「障害認定日」」における、障害の程度に応じて、つぎのような等級が定められています。
【以下は厚生年金保険のみになります】
③障害年金の対象となる主な傷病
障害年金というと、肢体障害、眼の障害、聴力の障害など外見でわかる障害の印象が強いですが、実はさまざまな傷病が障害年金の対象となります。
障害者手帳を持っていなくても問題ありません。
これらの傷病が日常生活や就労状況にどのような制限や影響があるか、といったことも含め、審査の対象になります。
日常生活等については、当職がお話をお伺いし、医師や年金機構への文書にまとめますので、ご安心ください。