この事案はたいへん思い入れがあります。
ご相談者はがんばり屋さんの女性。
当初から、初診の話には一貫性があり、私もそれに応じて準備を進めていきました。
さて、診断書を取得すると、
「不眠で内科の通院10年」と「抑うつ状態で心療内科⓵の受診」が出てきました。
内科は主に頭痛で通院しており、ご本人としては、現在の症状とは切り離して考えておられ、また、心療内科⓵は一度だけの受診で、ご本人にとっては、記憶から消えていた程度の一度きりの受診ということでした。
状況は私にはよくわかりましたが、年金機構は、当然これらは初診日の対象として考えます。
あらかじめ当方の対応が必須です。
内科受診時からの日常生活や就労状況を詳しくお聞きしました。
初診日がどこになっても請求の権利があるか、まず、納付要件を調べました。
すると、内科が初診になった場合には納付要件がないことがわかりました。
そこで、
・内科受診時と、心療内科受診時の、日常生活や就労状況の切り分けができるか検討し、
・請求傷病が主となる症状が出現した時期を環境的背景から慎重にひろい、
・内科、心療内科⓵、心療内科⓶、それぞれに処方されている薬は何であるか調査し、
・何より、生活に支障が出始めたご本人の感覚、を大切にし、
申請の組み立てを考えました。
主位的請求として、初診日を心療内科⓶、認定日の遡及請求
予備的請求として、初診日を心療内科⓵、事後重症請求のみ
とし、申請しました。
年金機構から予想していたとおり、返戻がありました。
心療内科⓵の診療内容について聞きたいということでした。
心療内科⓵の証明書を提出しました。
しかし、それを以ても、主位的請求(初診日を心療内科⓶とする)を維持する申立書を提出しました。
結果は、、、
ドキドキ、、、
こちらの主張が認められ、遡及請求も叶えられました。
書ききれない他の困難な要素もあり、決定まで安心することはできませんでしたが、ほんとうに力を尽くした甲斐がありました。
うれしいですネ。









