初診日がどこになるか、という大きな問題。
それによって、納付要件がからみ、
それによって、認定日の遡及請求が得られるかどうか、
初診日の特定は本当に悩ましいものです。
今回、高校生のときに「心療内科を勧められたが受診をしなかった」ケースがありました。
初診の証明には、しっかりその文言がありました。
つまりは、高校生のときに、心療内科の受診を必要とする診断があったということです。
しかし、ご本人はその後受診をせず、21歳のときに心療内科を受診。
そこで、高校生から21歳までの日常生活を具体的にしっかり伝え、
主位的には初診を21歳、認定日の遡及請求とし、
予備的には初診を高校生、認定日請求はできず、事後重症請求として請求しました。
結果、主位的請求が認められ、遡及も叶えられ、
ご本人の数年間にわたるつらい状況をくみしていただける決定になりました。
ほんとうによかったです。









