学生納付特例制度は平成20年4月に創設されました。
それは、障害年金にも密接に関わっています。
学生納付特例制度ができるまでの話をします。
国民年金の強制加入は20歳からとなっていますが、学生は任意加入とされていました。
学生といっても、20歳を過ぎた学生って、たくさんいますよね。
そして、基本的には所得なし。
国民年金は任意加入なので、入らない方が大半でした。
そこで、不慮の事故に遭い、障害を負ってしまいました。
障害年金は・・・
国民年金に未加入という理由で、障害年金は出ない。
障害を負いながら、学業やその後の就労、生活も先行きが見えず、所得補償もない。
20歳から強制加入の国民年金に、学生は入っても入らなくてもどちらでもいいとされた国民年金法。
しかし、どちらでもいいと言いながら、加入していないので障害年金は出ません、という。
生活の最低保障を守る救済措置さえない、国の制度。
一方で、19歳の学生であれば、福祉的措置で無拠出であっても障害年金が保障されます。
同じ学生であるのに20歳を境に20歳を過ぎたというだけで保障されない国の制度。
そうです、制度の狭間に取り残された20歳を過ぎた学生たち。
それはおかしい、「国の立法の不作為」であるとして、当時学生であった原告らが立ち上がったのが、学生
無年金障害者の裁判です。
同じ境遇と志を持つ、障害を負った学生たちが、全国一斉に裁判を起こしました。
つづきはまた後日(*^^)
聞いて下さってありがとうございます。