あかり事務所のブログ

初診日って難しい

初診日って難しい・・・
「初めて受診をした日でしょ?」
そうです。そのとおりなのですが、
お話をお聞きしていくなかで、どんどん初診日が遡っていくのを経験しています。
そう、みなさんが思っているよりもずっと前に初診日があるケースが多くあるのです。
そうなると、当時の病院がすでに閉院していたり、カルテがなかったり、さまざまな困難があります。
それについては、後日お話しさせていただくとして、
今回は日本年金機構では定められています、初診日の考え方について、記載いたしますね。

「初診日」とは、
つぎの障害の原因となった傷病について、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日をいい、具体的にはつぎのものをいいます。
(1)初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
(2)同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
(3)過去の傷病が治癒し、同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
(4)傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
(5)じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
(6)障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
(7)先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
(8)発達障害(自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害など)は、自覚症状があって、初めて診療を受けた日
(9)先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
(10)先天性股関節脱臼は、
 a.完全脱臼したまま生育した場合は、出生日が初診日
 b.青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日が初診日

以上のように定められている初診日ですが、
「私の場合はいったいどれに該当するの?」
そのようなご相談もお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。

関連記事

最近の記事

  1. 2025.03.17

    勉強会

事務所アクセス

西宮市松原町4番1号 西宮ステーションビル5階
業務時間 : 10:00〜17:00
定休日 : 土・日・祝
電話番号 : 0798-31-1199
PAGE TOP