裁定請求で、納得のいかない決定が出たとき。
不服申し立て制度を利用して、審査請求ができます。
審査請求は全国に8つある地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。
その手続きのなかで、請求人(私)には、意見を述べる口頭意見陳述という機会が与えられています。
昨日、その口頭意見陳述の期日でした。
社会保険審査官の進行で、書記官同席のもと、
保険者(厚生労働省の職員)とは、オンラインでつないで、あらかじめ請求人(私)から質問をしていた回答を受け取ります。
回答は、とうてい納得できるものではないので、その場で質問を重ねます。
もうー!
ほんとに、答えになっていない回答ばかり!
でも、持ち時間30分、しっかり質問して反論して主張してまいりました。
そうであっても、ね、ひっくり返るのは1割未満。
いいえ、希望は失っていません。
闘志は萎えません。
引き続きがんばってまいります。










